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2024/7/17作成
2024/7/17更新
葬儀の際によく聞く「香典」に比べて「弔慰金(ちょういきん)」はあまりなじみがない言葉かもしれません。「初めて聞いた」という方や、何のお金か分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか? この記事では、主に下記の4つについて説明します。 【弔慰金の意味】 【「香典」との違い】 【相続金の対象になるのかどうか】 【お返しが必要なのか】 弔慰金の他に「慶弔金」と「見舞金」についても概要をご紹介します。
目 次
弔慰金とは故人が所属していた会社から支払われるお金のことです。一方の香典は故人に哀悼の意を表して、各人が金額を考慮して香典袋に準備するものです。
弔慰金と香典の大きな違いは、弔慰金が会社の予算や国の公金から支払われるのに対して、香典は個人の自費から支払われることです。また、弔慰金と香典は渡す時期も違います。香典が葬儀当日に渡すのに対し、弔慰金は葬儀や告別式などが無事に終わり、遺族が一段落してから渡します。
なお、会社から個人への「香典」という表現も耳にします。「弔慰金」は聞き慣れない言葉であるため、身近な名称の「香典」と呼んでしまっているケースもよく見られますが、会社の規則にのっとり経費として支払われる場合は、本来は「弔慰金」にあたります。
一方、会社関係者からであっても、個人が出したお金は「香典」です。見分け方は、封筒に弔慰金と記されていることと、企業名や団体名が記載されていることです。
香典や弔慰金の他に「慶弔金」と「見舞金」があるのでそれぞれ見ていきましょう。慶弔金とは会社の福利厚生の一環で、弔慰金が弔事だけに関係するのに対し、慶弔金はその名の通り慶事と葬儀の両方に会社からお金が支払われる制度です。
また、見舞金は自然災害発生時に被害を受けた規模に応じて受け取るお金のことです。国や自治体から対象者に金銭が支給される仕組みになっています。
弔慰金には基本的に相続税がかかりません。
国税庁ホームページによると、「被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常相続税の対象になることはありません。」との記載があります。(参考:国税庁ホームページ No.4120「弔慰金を受け取ったときの取扱い」より)
ただしこれには例外があり、下記の2つの状況により相続税の有無が変わってきます。
1.業務上の理由で亡くなった場合
2.業務外で亡くなった場合
業務上の理由で亡くなった場合は、弔慰金の額に対して月額の給与額の3年分が非課税になります。
そのため、上記にそって計算すると720万円となり、弔慰金1,000万円の範囲内ですので弔慰金は非課税です。
次に業務外で亡くなった場合は、弔慰金の額に対して月額の給与額の半年分が非課税になります。こちらも具体例を記しますので、参考にしてみてください。
計算式に当てはめてみると、弔慰金100万円の範囲内ですので弔慰金は非課税になります。
このように、業務上の理由で亡くなった場合と業務外で亡くなった場合では課税額に大きな違いが出てきます。
しかし給与の額は各個人によって違うため、上記の計算式に当てはめてみても非課税になるのかどうか分からない方もいらっしゃるかもしれません。
より万全を期すには、プロに相談すると安心です。今すぐ弔慰金について相談したい方、すぐではないが弔慰金の情報を知っておきたい方は、お気軽に以下よりお問い合わせ下さい。親身になって相談を承ります。
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弔慰金を受け取った場合、香典と同様にお返しが必要だと思われるかもしれませんが、弔慰金にはお返しは不要です。
弔慰金は会社の福利厚生費の一環として金額が算出されているためです。香典はお返しが必要になるので、弔慰金と別に管理しておくことで後の事務処理をスムーズに進められるでしょう。
弔慰金は原則的に非課税でお返しも不要ですが、前述の通り計算が煩雑で分かりにくい部分があります。特に初めて弔慰金を受け取るご遺族の場合は「本当にお返しは不要なのか」など不安もあるかもしれません。
そのような場合は判断を保留して、地元の葬儀社などに相談するのも一つの選択肢です。
岐阜県をはじめ、関東・東北エリアで地域密着の葬儀を60年以上・年間40,000件以上承っております。「岐阜葬祭」では、豊富な地元での経験と実績がありますので、弔慰金や香典のお悩みに関してもご遺族の心理的負担を軽減できるようにお手伝いさせていただきます。
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