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0120-554-2622025/2/25作成
2025/2/25更新
ご親族がお亡くなりになったとき、悲しみのなかでも、親族の方には各種手続きや連絡など数多くのやるべきことが生まれます。気も動転している中、何から手をつければいいのか分からずお困りではないでしょうか。 今回は、身近な方が亡くなった直後にやるべきことを、優先度に従って時系列で解説しますのでぜひ参考になさって下さい。
目 次
家族や身近な方が亡くなり辛い中でも、2〜3日後に迫る葬儀のためにしなければいけないことや、葬儀後にも細々とした必要な手続きがたくさんあります。以下に順に解説していきます。
近親者が亡くなったら、死亡診断書もしくは死体検案書を発行してもらいます。
病院で亡くなった場合と自宅で亡くなった場合、突然死や事故死で亡くなった場合では必要な書類と発行元が異なります。
亡くなった場所 | 発行元 | かかる費用 |
病院で亡くなった場合 | 医師に死亡診断書を作成してもらう | 3,000〜1万円 |
自宅で亡くなった場合
(持病・老衰などの自然死) |
医師に死亡診断書を作成してもらう | 3,000〜1万円 |
自宅で亡くなった場合
(突然死・事故死などの異常死) |
警察医に死体検案書を作成してもらう | 3〜10万円 |
病院や自宅で病気や老衰で亡くなった場合など、死因が明確なら死亡診断書が発行されます。死亡診断書や死体検案書は保険適用外のため、病院によって費用が異なります。
死亡診断書(死体検案書)はさまざまな手続きに必要になるため、複数枚コピーを取っておくようにしましょう。
危篤の段階、または家族が亡くなったら、すみやかに家族や近い親族に連絡します。
訃報の連絡の目安は三親等までですが、親等が遠くても付き合いのあった親族には連絡しておくなど臨機応変に対応しましょう。三親等とは、故人の配偶者、子供、両親、孫、祖父母、兄弟姉妹、叔父、叔母、甥、姪などです。
事前に葬儀社が決まっている場合を除いて、近親者への連絡と並行して進めなければならないのが葬儀社への連絡と搬送の手配です。
葬儀社の選び方のポイントは以下の3つです。
葬儀社を探す余裕がない場合は、病院で提携している葬儀社を紹介してもらえることがあるため、相談してみるのも良い方法です。
また、病院に安置できるのは数時間程度で、葬儀社が決まったら遺体を自宅や葬儀社の安置所へ搬送してもらいます。
▼ご家族が亡くなり、すぐにやるべきことが分からずお困りのときはさがみ典礼がお手伝いしますので、ぜひ以下よりご相談ください。
TEL:0120-554-262
葬儀社と打ち合わせをし、火葬場や式場の空き状況によって葬儀の日程や形式、規模などを決めます。
「家族のみでゆっくりお別れをしたい」「たくさんの人に参列してもらい盛大に送り出したい」「通夜は行わず告別式と火葬のみしたい」など希望を伝え、一般葬や家族葬、一日葬など形式を決めます。
形式が決まれば、
などを考慮しながら葬儀社と相談し、納得できる式場を選定していきます。
お世話になっている寺院がある場合には、日程を調整するため僧侶に連絡して都合を聞きましょう。
通常は亡くなった翌日から2〜3日程度で繰上げ法要までの日程を組むことが多いですが、葬儀の日が友引にあたる場合は前後にずらして調整することがあります。
▼葬儀についてお困りでしたらぜひさがみ典礼にご相談ください。ご遺族や故人の希望を伺い、最適な葬儀スタイルをご提案します。
TEL:0120-554-262
葬儀の日程が決まったタイミングで、故人の友人や知人、会社や学校などに訃報の連絡をしましょう。
葬儀の形式によっては、訃報連絡をする範囲が異なります。
例えば、一般葬では通夜式に間に合うようすぐに連絡しますが、身内のみで行う家族葬の場合は知人や関係者へは葬儀が済んでから連絡することがほとんどです。
▼訃報連絡について詳しくはこちらの記事もご覧下さい
https://www.alphaclub-gp.jp/sagamitenrei/knowledge/cat1/4661/
医師が作成した死亡診断書の用紙は、通常は死亡届の欄を含んで一枚になっています。亡くなった事実を知った日を含めて7日以内に、死亡届に必要事項を記入のうえ提出し、火葬許可証を受け取ります。
提出先は、故人の死亡地や本籍地、届出人の所在地の役所などです。
火葬許可証がないと火葬ができないため、葬儀の日までに火葬許可証を受け取っておく必要があります。
死亡届の提出はほとんどの場合葬儀社が代わりに行ってくれるため、基本的にご遺族は火葬許可証を受け取るのみです。
葬儀は、故人の死を悼み極楽浄土へ送り出す儀式です。故人のためだけでなく、残された親族が死を受け入れ、辛く悲しい気持ちに区切りがつけられるように行う大切な儀式ともいえます。
親戚と久しぶりに会い、悲しみを分かち合うことで絆が深まることもあります。故人の思い出話や親族同士の近況報告などをすれば、故人も喜ぶことでしょう。
一般的に葬儀では、通夜、葬儀・告別式、火葬、骨上げが行われます。近年では初七日法要を葬儀とあわせて行うことが多く、遺骨を骨壷に収める骨上げのあとに繰上げ法要が行われます。
健康保険は、亡くなった日から14日以内に故人の居住地の役場に資格喪失届と死亡診断書を提出し、保険証を返却する必要があります。
社会保険に加入していた場合には会社が手続きを行ってくれるケースが多いため、会社に連絡をし必要な手続きがあるか確認します。故人と同一世帯の家族が国民健康保険に切り替わる場合は、本人確認書と印鑑を持参して手続きをしましょう。
また、故人が年金受給者だった場合は、亡くなってから14日以内に年金事務所や年金相談センターで所定の手続きをします。この手続きを怠ると、不正受給とみなされるため早めに済ませると良いでしょう。なお、故人がマイナンバー登録済であれば、死亡届を提出するのみで手続きは不要です。
故人が亡くなった後すぐにやらなければならないわけではありませんが、忘れないうちに早めに済ませておくと安心です。
15歳以上の家族が3人以上の家庭で世帯主が亡くなった場合は、世帯主変更届を提出し新しい世帯主を届け出る必要があります。亡くなってから14日以内に、本人確認書類と印鑑を持参し故人の居住地の役場で手続きをしましょう。ただし夫婦二人で暮らしていて世帯主が亡くなった場合は、自動的に配偶者が新しい世帯主になるため手続きは不要です。
故人が生命保険に加入していた場合、受取人に指定されている方が死亡保険金を受け取れます。手続きは加入している保険によって異なるため、保険会社に確認し手続きをしましょう。
故人の名義で公共料金の支払いをしていた場合は、解約をしないと請求が続いてしまうため早めに手続きをしましょう。家族が引き続き使用する場合は、名義変更が必要です。
故人が契約していたクレジットカードを使い続けるのは規約違反になるため、早めに解約しましょう。
故人名義の銀行口座は、解約や名義変更などの手続きをする必要があります。銀行に連絡すると同時に財産保護のため口座が凍結されます。必要な書類を提出し相続手続きが完了すると、解約して払い戻しまたは名義変更ができます。銀行に連絡せず預貯金を引き出すなどすると、親族同士でトラブルになることもあるため注意しましょう。
運転免許証の返納の義務はないものの、警察や運転免許センターなどで手続きをしましょう。
故人がパスポートを持っていた場合、期限はないものの返納する必要があります。パスポートセンターなどで手続きができます。
故人がSNSや定期購入などの会員になっていたら、解約や退会をしましょう。特に、定期購入はどんどん商品が届いてしまうこともあるため早めの手続きが必要です。SNSのアカウントを放置しておくと、第三者が故人になりすましサイトを荒らすなどの危険があるため、遺族がアカウントを削除するかSNS各社に亡くなったことを知らせる必要があります。
▼ご家族が亡くなったあとの手続きで分からないことがあれば、お気軽にさがみ典礼へご相談ください。
▼24時間365日、無料で相談受付中
ご逝去の直後、ご遺族は辛い気持ちの中でもやるべきことが数多くあります。任せられる部分はプロに任せ、最後の時間を故人と過ごしていただけるよう、ぜひ葬儀社へご相談ください。
関東・東北エリアに230カ所の施設をご用意し、地域密着の葬儀を60年以上・年間47,000件以上お手伝いしている「さがみ典礼」では、豊富な地元での経験と実績に基づき、故人およびご遺族のご意向と地元の慣習にそって、ご家族が亡くなった直後から親身になってお手伝いし、ベストなお葬式のかたちが実現するようお手伝いさせていただきます。
今すぐ身内が亡くなったときにするべきことを知りたい方は以下よりお電話でお問い合わせください。
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